WiMAXはクーリングオフ出来る?初期契約解除制度について解説!

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WiMAXを契約したけど
「WiMAXを利用してみて思ったより電波が届かない!」
「説明がわかりづらくて、結局使い物にならなかった」
など
契約後どう頑張ってもネット環境の改善が見込めないといった時に
最悪思いつのつくのは契約をキャンセルする事ではないでしょうか?

WiMAXを使用出来ないのに、
解約が出来ず結局2年も3年も無駄な出費を増やしてしまった・・・
という事になりたくないですよね。

しかしすぐに1年以内に解約をした場合は、
違約金として19,000円も支払わないといけません。

しかも残念ながらWiMAXなどの通信サービスは基本的にクーリングオフがありません。

それでは、すぐに契約をキャンセルする事は出来ないのでしょうか?

実は契約後すぐに「解約したい!」という状況に陥った時に利用できる制度があります。

それが初期契約解除制度です。

初期契約解除制度はクーリングオフに似た様な制度で、
8日以内なら違約金などかけずにキャンセルが出来るという制度です。

初期契約解除制度とクーリングオフは似ているようで
内容は少し違うものなので把握しておきましょう。

という事で今回は、初期契約解除制度やクーリングオフについて
紹介していくのでぜひ参考にしてみて下さい。

通信サービスのトラブルについて

そもそもWiMAXに限らずスマホなども含めた通信サービスの説明って、
複雑で分かりにくいと感じてる人が大半だと思います。

実際に訳も分からず契約してしまった人もいると思います。

そういった問題は「自分が理解出来ないから仕方ない」という訳でもありません。

以下たくさんの人が通信サービスのトラブルに悩まされています。

で、この問題は総務省からも指摘されています。

初期契約解除制度とは?

総務省では通信サービスの契約時に起こるトラブルの多さから、
事前に十分な説明をすることや違約金を見直すように行政指導の方針を明らかにしました。

そして電気通信サービスの新たな消費者保護ルールが導入されました。

そのルールの中に初期契約解除制度というものがあります。

まず後ほど説明しますが通信サービスはクーリングオフは適用外となっています。

そこでクーリングオフに似たような初期契約解除制度を作った訳です。

初期契約解除制度は、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、
プロパイダの合意がなくても利用者の都合だけで契約の解除ができる制度です。

(※8日以上経ってしまった方は適用されないので注意して下さい。)

で、契約解除までに利用したサービスの利用料事務手数料は契約に基づいて支払う必要があります。

それ以外の違約金などは契約に定められていても支払う必要はないといった内容になっています。

つまり8日以内だったら高額な違約金は支払わなくてOKって感じです。

初期契約解除制度のかかる費用

初期契約解除制度は違約金を支払わずに解約は出来ますが他の費用がかかります。

では詳しく説明していきますね。

たとえばWiMAXを契約してすぐに解約する時の料金って
【事務手数料・月額料金・端末代金・違約金】
以上4つが実質かかってしまいます。

で、初期契約解除制度を利用した場合、違約金は支払わずに済みますが事務手数料は支払わないといけません。

そして少し複雑なのは月額料金と端末代金です。

月額料金は発生しませんが、解除までの期間内にWiMAXを利用した分を『日割り』で請求するプロパイダがあります。

各プロパイダによって利用した分を日割りで計算する場合もあれば、
利用した分は請求しない場合もあるので、念の為に確認した方が良いです。

で、次に端末についてですが大体のプロパイダは端末を返却しなくてはいけません。

期限内に返せなかった場合は機器損害金が発生してしまいます。

たとえばGMOとくとくBBの場合、期限内に返せなかったら端末代金20,000円(税抜)を請求する内容が記されています。

万が一返却が出来なかった場合は違約金より高く支払うことになるので
料金的に損ですよね。

なので必ず期限内に端末を返却することが大切です。

また端末返却の期限も各プロパイダによって違うので確認する必要があります。

そして初期契約解除の申請書や端末を返却する際の郵送代は自己負担となります。

ちなみにnovas WiMAXの場合、Qrio(Qrio Smart Lock + Qrio Hub)を頼んだ人は本体の返却は不要ですが16,000円が請求されるので注意しておきましょう。

以上、初期契約解除制度にかかる費用をまとめると・・・

  • 違約金はかからない。
  • 端末代金は期限内に返却すれば機器損害金はかからない。
  • 月額料金は請求されないけど日割りで請求される場合がある。
  • 事務手数料(3,000円) は請求される。
  • 初期契約解除申請書、端末を返却する際の郵送代は自己負担。

となります。

補足ですが、その他端末以外に付属していたUSBケーブルや内装箱、クレードルなども返却する場合があります。

なるべく付属品は捨てたりせずに保管するのが良いと言えます。

で、この初期契約解除制度ですがどうやって申し込めばいいのでしょうか?

初期契約解除制度の申請方法

大体のプロパイダでは、8日以内に指定のフォーマットに必要事項を記入します。

そして端末初期契約解除制度申込書を同梱し郵送するといった形が多いです。

また指定のフォーマットがない場合は、自分で用紙を準備して必要事項を記入することがあります。

各プロパイダの公式サイトやお問い合わせで確認してみましょう!

手順としては

1.プロパイダにキャンセルしたい旨を伝える
2.初期契約解除制度が有効であれば必要な書類を確認し端末を返却する

といった具合になります。

「キャンセルしたい」ということをプロパイダに伝えるのはいいとして、
この時に記録を残しておくと良いです。

理由としては、万が一「初期契約解除制度が適用されない」
といったアクシデントが起こっても証拠として提出することが出来ます。

念には念をと言ったところですね。

初期契約解除は基本的に8日以内に解約の意思表示をしなければ適用されません。

なので、電話は口頭だけの約束となるので言った言わないの話になりかねません。

またメールでもメールシステムの障害で相手に送ることが出来ていない可能性があります。

電話やメールはトラブルの元になる可能性があるので、自分自身で証明できるものを準備しておくとスムーズに解約手続きを行えます。

初期契約解除制度が適用されるか心配な人はこのくらいしておいた方が、
後からトラブルに巻き込まれるというリスクは抑えることができます。

ちなみに話は変わりますがWiMAXのトラブルには「ギガ放題」に契約した男性が、
実際は速度制限があったとしてプロパイダに損害賠償求めたことがありました。

男性は店頭で契約した際に「音声録音」をしていたことが証拠となり、
プロパイダ側に責任があるとして賠償命令が下されました。

このように契約する時は証拠さえあれば、何かトラブルがあった時に泣き寝入りすると言ったことは避けれます。

なので書類のコピーや証明出来る物は自分で用意おくことが重要だと言えます。

20日以内ならキャンセル可能

GMOとくとくBBでは独自で「20日以内ならキャンセルOK」というサービスを行っています。

ただし「20日以内」であっても無条件ではなく条件がついています。

条件とは、申し込み住所がUQ WiMAXのWiMAX 2+ピンポイントエリアが◯の方に限るということです。

なので、ピンポイントエリアが「×」の人はもちろん適用されませんし「◯~△」の人も適用されないので注意して下さい。

「初めてWiMAXを契約して提供エリア内であっても、電波が届くか心配だ」と思う人はGMOとくとくBBでの契約は最適です。

初期契約解除制度が適用されない場合は?

初期契約解除制度って新しい制度で使った事のない人がほとんどではないでしょうか?
なので「適用されるか不安」など色々考えてしまいますよね。

そこで、まず一度プロパイダに確認を取ってみて「どうしても初期契約解除制度は適用出来ない!!」
と言われた場合は電気通信消費者相談センターにも相談してみましょう。

地域によってお問い合わせ先は異なるので、以下のお問い合わせ先を参考にしてみて下さい。

受付時間は平日9時~12時/13時~17時まで
総務省北海道総合通信局/電気通信事業課
(北海道)
電話番号:011-709-3956

総務省東北総合通信局/電気通信事業課
(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島)
電話番号: 022-221-0632

総務省関東総合通信局/電気通信事業課
(茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨)
電話番号:03-6238-1935

総務省信越総合通信局/電気通信事業課
(新潟/長野)
電話番号:026-234-9952

総務省北陸総合通信局/電気通信事業課
(富山/石川/福井)
電話番号:076-233-4429

総務省東海総合通信局/電気通信事業課
(岐阜/静岡/愛知/三重)
電話番号:052-971-9133

総務省近畿総合通信局/電気通信事業課
(滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山)
電話番号:06-6942-8519

総務省中国総合通信局/電気通信事業課
(鳥取/島根/岡山/広島/山口)
電話番号:082-222-3376

総務省四国総合通信局/電気通信事業課
(徳島/香川/愛媛/高知)
電話番号:089-936-5042

総務省九州総合通信局/電気通信事業課
(福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島)
電話番号:096-326-7862

総務省沖縄総合通信事務所/情報通信課
(沖縄)
電話番号:098-865-2302

クーリングオフとは?

ちなみに先ほど初期契約解除制度はクーリングオフに似ていると言っていますが、
そもそもクーリングオフって日常生活ではあまり使うことってないと思うんです。

なので「何となくしか分からない!」という人が多いのではないでしょうか?

ってことで、クーリングオフについて一緒におさらいしていきましょう。

クーリングオフは一定の期間内であれば、申し込みの撤回や契約の解除無条件で出来る制度です。

簡単にいうと「本当にこのまま契約していいの?」と一旦頭を冷やして冷静に考え直すことができる制度です。

たとえば新聞の訪問販売の場合ですが
「営業マンがすっごく良い人で話をしていたら新聞を契約してしまった!」
「よくよく考えたらYahoo!ニュースで十分だ!」
とやっぱり解約したいといった場合でも書面受領日から8日以内であれば撤回する事が出来ます。

各取引内容によってクーリングオフ期間は異なります。

で、基本的にWiMAXやスマホなど通信事業はクーリングオフってないんですよね。

なぜかというと元々クーリングオフって飛び込みで訪問販売された時に
心の準備がないまま契約してしまった人を守るために作られた制度だからです。

なのでWiMAXやスマホを契約する時って、
自分からわざわざ店頭に行って足を運んだり、自分から公式サイトを見に行ってますよね。

だから「自分で購入する意思がある」と判断されてしまうのでクーリングオフは適用外となるんです。

ですが通信事業の不十分な説明などトラブルが後を絶たないので、
クーリングオフに似た初期契約解除制度を作ったという訳です。

クーリングオフと初期契約解除制度違い

ちょっと似ているので頭が混乱しそうですが、
クーリングオフと初期契約解除制度の違いをまとめると・・・

クーリングオフ
  • 一定の期間内であれば無条件で解約ができる。
  • 支払った金額は全額返金される。
  • 返品にかかる費用は相手の業者が負担する。
初期契約解除制度
  • 電波が悪い場合やプロパイダの説明不足などであれば、解約が可能。
  • 違約金はかかからないがその他の事務手数料などは実質自己負担。
    (総務省で上限は決められている。)
  • 返品にかかる費用は自己負担。

といった感じになります。

一定期間内であれば契約を解除出来るといったところは同じです。

細かな内容は違ってくるので把握しておきましょう。

まとめ

以上のことから、WiMAXではクーリングオフは適用されません。

しかしクーリングオフに似たような初期契約解除制度を作りました。

初期契約解除制度は地味にお金がかかるので注意しましょう。

また独自でキャンセル適用サービスを行っているのはGMOとくとくBBのみとなります。

どうしても契約するのが不安な人はGMOとくとくBBで契約しても良いですね。

その他に高額な違約金がかからない手段として『ポケット型Wi-Fiレンタル』というものもあるので検討してみるもの良いかもしれません。

以上クーリングオフや初期契約解除制度について紹介させて頂きました!

少しでも参考になったでしょうか?お役に立てたら嬉しいです。

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